重要事項説明書とは・・・ 不動産の物件概要や契約内容を詳しく記載した書類です。不動産会社は、契約を結ぶ前に、この重要事項説明書に交付する義務があります。
宅地建物取引主任者が主任者証を提示して、内容を説明する義務があります。重要事項説明書は、非常に重要な書類です。
もし、重要事項説明書の内容を聞いているときに、疑問が出てきたら、その場で納得のいくまで質問しましょう。
宅地建物取引主任者とは、 都道府県知事が行う宅地建物取引主任者資格試験に合格し、当該知事の登録を受け、主任者証の交付を受けた者をいい、宅地建物取引業法では重要事項の説明などの事務を行い、事務所において業務に従事する者の5分の1以上の数を専任取引主任者として設置すべきことを業者に対し義務付けている。
重要事項を説明するのは、宅地建物取引主任者(宅建主任者)の義務です。
こんなときは、要注意です、
重要事項を説明してくれている人と重要事項説明書に記載された「説明する取引主任者名」と人物がちがう
重要事項を説明してくれるが、宅地建物取引主任者証を提示しない。
売買契約の前に重要事項説明書を交付してくれない。
重要事項説明書の内容について ・取引形態(売買・交換)(代理・媒介(仲介)・当事者)
・供託等に関する説明
・宅地建物取引業保証協会の名称及び所在地
・宅地建物取引業保証協会の事務所の所在地
・弁済業務保証金を供託した供託所及びその所在地
・不動産の表示
・土地、建物の物件の所在地や地積(面積)が表示されています
・売主に関する事項
売主が誰なのかここに表示されます。
(登記名義人と異なる場合もあります。よくチェックしましょう)
また、占有者がいるかどうかも確認しておきましょう。
都市計画区域とは 都市計画区域は市町村の行政区域にとらわれず、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を県知事が指定しています。
・市街化区域
すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域。土地の合理的な利用を図るため、建物の用途や形態を規制、誘導する用途地域が定められています。
・市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。自然環境や農業などを保全するために、市街化を抑制すべき区域です。この区域内においては、原則として、住宅の建築や宅地化のための開発は制限されます
建物に関する制限
建物を建築するときには、建築物の高さについて制限があります。
高さの制限は、住環境(とくに日照)を良好に保つために設けられており、具体的には、高さ制限、斜線制限、日影規制などがあります。