住宅を購入する際には、不動産会社から物件資料をもらうと思います。
物件資料は、登記簿謄本・公図・地積図・建物図面などがあります。
登記簿謄本 登記簿謄本は、法務局で手に入ります。
法務局所定の用紙に、入手したい所在地を地番で記入して、登記印紙を貼ります。
登記印紙も法務局にあります。
ここで注意することは、住居表示ではなく、地番で記入するということです。
住居表示とは、郵便配達しやすいように住所に番地を割り当てたものです。
地番は、土地に番号を割り当てたものです。地番は、法務局にあるブルーマップや公図で簡単に、確認することができます。
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甲区とは、
所有権について、記載されています。つまり、登記簿上誰が所有者であるか、また、所有権の移転があれば、その原因(理由:例えば売買や相続など)が確認できます。差し押さえがあるとここに表示されます。
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乙区とは、
所有権以外の権利、がここに記載されます。例えば、住宅ローンを組むと担保として抵当権が設定され、ここに記載されます。
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全部事項証明書と現在事項証明書とは、
謄本を取るときは、どちらかを指定することになります。全部事項証明書で謄本を取りましょう。今までのその不動産について、所有者の移転の履歴が分かります
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共同担保目録 これも、謄本を取るときに、共同担保目録をつけるかどうか指定できます。これもつけておいたほうがいいです。これは、銀行等が抵当権など担保設定した場合に、他の不動産も担保に入っているか確認できるものです。これをつけておいたおかげで隣接地の一部も所有権があって移転もれせずに済んだなんてこともあります。
その他、謄本で注意すべきこと・・・・・
1.登記簿謄本には、公信力がない つまり、登記簿を見ただけで不動産を買ったとしても、その所有権を必ず取得できるとは限らないということです。
日本の登記制度では、登記官は、申請された登記の内容が真実の権利関係を反映しているかどうかを審査する権限がありません。不動産を買う際は、登記簿を調べるだけでなく、その不動産の存在する現場に行って、自分の目で見たり周囲の住民に聞いて確かめるのも一つの方法です。
あと、筆数(土地は、1筆、2筆・・・と数えます。)で、登記時に手数料が変わります。筆数が多いほど、若干ですが、手数料が変わります。建物でも同じです。
2.中間省略登記で、登記が省略されている場合がある 登記が省略されている場合とは、例えば、不動産業者が、Aさんから買い取った不動産を登記簿上、不動産業者に登記を移転せずに、Bさんへ売る場合です。この場合は、登記簿謄本の甲区(所有権の欄)には、不動産業者の名前は、記載されず、履歴としては、AさんとBさんの名前しか現れません。不動産業者は、登記の手間と費用を節約したことになるのです(AさんとBさんの間の登記を省略)。 つまり、上の1にも書いたとおり、登記簿謄本上の所有者と真の所有者は、異なる場合があります。 売買契約を交わした場合に、謄本上の所有者と売買契約書の売主が違う場合があるのは、この中間省略登記をしている場合があります。 しかし、買う側にとって見れば、相手方が、よく分からないのは、心配です。よく注意して、その場で聞いてみるなど、必ず確認しましょう。
3.「真正なる登記名義人の回復」とは、 登記簿謄本の甲区欄に、「真正なる登記名義人の回復」とあった場合には、何らかの事情で登記を公正したと、いうことですが、問題は、「何らかの事情」ということです。現状の所有者と前の所有者とで、何らかのトラブルがあった場合も考えられます。
一般的には、売買や相続・贈与などの理由(登記原因)で登記名義の移転が行われるものですが、「真正なる登記名義人の回復」による登記名義の移転は、そのいきさつなどを調べてもらうなど、注意しておくほうがいいでしょう。
公図・地積図・建物図面 法務局では、謄本の他に、公図・地積図・建物図面なども入手することができます。
1、公図とは、
公図は、不動産の位置を示したものです。しかし、作られた時期が古いものは、地形などが現状と一致していない場合があります。
2、地積図とは 地積図は、その土地の面積を算出した図面です。
3、建物図面とは、
建物図面は、建物を真上から見た、各階の建物の形状を表示したもの。
謄本・公図・地積図・建物図面は、不動産業者からそのコピーをもらえる場合もあります。