住宅ローン申し込み形式・本人のみ・・・一般的な形式です
・本人と連帯保証人・・・一般的に、本人勤続年数が短い・年収が低い目など本人の弱い点をカバーする形式(連帯保証人は年収の合算者とすることができる場合もあります。)
・連帯債務(親子リレー形式)・・・親では住宅ローンの長い借入年数は困難。いっぽう子供では年収が低い目であるため住宅ローン借入金額が希望額に届かない。このようなときに、親の年収と子供の年齢で長期借入ができるメリットの両方を活かすことができる。
親が仕事を引退するときには、子供が返済を引き継いでいく(リレー)形式。
注意点は、親が退職時に、子供の年収がどれだけ増えているか、将来子供が単独で返済が充分できるかがポイント。
・連帯債務(夫婦連帯債務)・・・夫婦とも、それぞれが住宅ローンの借り主として、住宅ローンの債務を負う。
これらの形式は、銀行によって申し込み可能な形式が異なる場合もありますので、申し込み前に、銀行などで、相談しておいたほうがいいでしょう。
連帯債務と連帯保証人
あと、注意しておくべき事柄として、連帯債務と連帯保証人のちがいがあります。
・連帯債務者 それぞれが借り主となる、(返済義務は、二人ともにある)
・連帯保証人 借り主が返済に問題があった場合に連帯保証人に支払の請求が来る。
連帯債務者と連帯保証人は、よく似ているような感じがしますが、大まかには以上のような違いがあります。
返済に関しては、どの程度責任があるのかということがよく注目されますが、税制面でも、連帯債務者と連帯保証人では、異なってきます。
たとえば・・・
親53歳年収600万円、息子28歳年収350万円、3500万の自宅を自己資金500万円、住宅ローン3000万円で組む場合。
(親単独では、住宅ローン期間が長く組めない、期間が短くなると月の支払が大きくなる。
息子単独では、年収が低い目で住宅ローンの負担が大きくなるケース)
・ケース1
借り主を息子、連帯保証人(年収合算者)を父親の場合
住宅ローンの借り主は息子のみですので、購入した住宅の持分を息子と父親の共有とした場合でも、住宅ローン控除対象は、息子のみ。
・ケース2
借り主を父親と息子の連帯債務(親子リレー)とした場合
父親・息子とも住宅ローンの借り主ですので、購入した住宅の持分を息子と父親の共有とした場合は、二人とも、住宅ローン控除の対象となる
このように、誰を借り主にするのか、連帯保証人とするのかで、税制面も変わってきます。夫婦連帯債務の場合でも同じです。「うちでは、妻を連帯保証人にして、持分を共有にしたから、二人で住宅ローン控除が受けられる。」と、連帯債務者と間違えて申込をして、結局、確定申告で、税務署に提出した際に、控除が受けられない。なんてこともあるようです。
このように、たいてい気が付くのは、確定申告時なので、後からではどうにもならないことが多いのです
注意すべきケースは、住宅購入資金(諸経費+住宅ローン額)を夫が全額準備して夫が返済していた場合。
上記のように、妻が連帯保証人で、妻と住宅を共有であれば、妻は、住宅購入資金を全く出しておらず、ローンの返済も夫のみであるが、妻にも住宅の持分がある。
つまり、夫が住宅購入資金を準備して、買ったにもかかわらず、妻に持分を持たせることは、その持分だけ、夫から妻へ贈与したことになり(妻は、まったくお金を出してないのに、住宅の持分を得られたから)、贈与税の対象となる場合があります。
住宅ローン控除を適用させるためには、他にも様々な条件があります。(詳しくは、税務署または税理士さんに相談する方がいいです。)
持分は、安易に考えず、税制面も考慮すべきなのです。