住宅ローンの融資・売買取引 さて、いよいよ、住宅ローンの融資・売買取引の当日です。
たいていは、現金の引渡しと同時に住宅の引渡し、そして所有権の登記、抵当権(担保)の登記も同時に行われます(個別事情により異なる場合もあるかもしれません。)。
登記の名義は、新住所の方がいい? 購入する住宅の登記の際に、住所を現在住んでいる住所でするのか、購入物件の住所でするのか?これは、現在住んでいる住所でもできるのですが、可能であれば、購入物件の住所で登記(住民票を購入物件に変更した上で登記)した方がいいです。
現在住んでいる住所で登記した場合は、たとえば、後日将来、自宅売却や他行へ住宅ローンを借り換えるときなどに、住所変更をしていないと、購入当時の登記の内容と現状が一致しませんので、変更が生じている場合は、現状にあわせる(住所変更をする)必要がありますので、住所変更のための余分な費用がかかります。
先に、購入物件に住所を変更して登記しておけば、登記内容と現状が同じですので、将来借り換えなどで、住所を変更する必要もなく、費用も手間もないわけです。
(中古物件購入で、売主が売買直前まで居住していた場合などは、役所によって住所変更ができない場合もあります。)
銀行と住宅ローンの契約 金銭消費貸借契約を交わすときは、再度契約内容を確認すること。
(金利の内容、借入額、借入期間、加入している保険内容、など)
諸経費をひとつひとつ、チェックする。
(何の費用かをひとつひとつ、確認して、資金の流れもチェックする。)
(間違いがあっても、その場で対応できるように!! 現金その場限り!!)

住宅ローン・売買当日は、絶対に遅刻・忘れ物しないようにしましょう。
遅刻すると、売主・不動産業者・銀行の方々に多大な迷惑がかかります。
あなたの手続きの後、他の人も住宅ローンの手続きをしている人もいるはずです。一件手続きが遅れると、玉突き状態で、次々手続きが遅れてしまいます。
また、売主もあなたからの購入代金を持って、すぐに次の住宅の購入の手続きをする場合もあるので、遅刻は厳禁です。
とにかく当日は・・・ ばたばたするはずですが、他人任せにせず、ひとつひとつ確認する必要があります。いろいろ、細かくチェックすると、時間がかかるので、嫌がられるかも知れませんが、売買取引・住宅ローンの取引(契約)は、やってしまたあとでは、もうどうにもなりません。
何かあっても、後の祭りです。事前にチェックリストを作り、持ち込むことによって、手続きはスムーズに行くはずです。最後まで、自分が納得いくように、ゆっくり、落ち着いて、取り引きしましょう。
立会い住宅ローン融資の日は、所有権の移転・抵当権の設定手続きで司法書士の先生も立会いします。
書類の不備がなければ、所有権の移転・抵当権の設定(担保の設定手続きを司法書士の先生に委任することになります。司法書士の先生は、それらの書類を法務局に持ち込んでくれます。)
後日、登記が完了した書類(権利書など)がもらえます。郵送になるのか、手渡しでもらえるのか、いつくらいにもらえるのか、確認しておきましょう。
取引が終われば、あとは、引っ越し、です。