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税金関係<印紙代>
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各契約書に添付する印紙
印紙税  売買契約書や金銭消費貸借証書等に貼付する印紙代金。
消費税  建物を取得(建築、購入)した場合にかかる税金。(土地にはかかりません。)
登録免許税  所有権の保存や移転、抵当権の設定登記等にかかる税金。
不動産取得税  土地や建物などの不動産を取得したり、建物を建築したりした時にかかる税金。その不動産が所在する都道府県において、不動産の取得者に対してかかる税金。
固定資産税・
都市計画税
 毎年1月1日現在、市町村の固定資産課税台帳に土地・家屋の所有者として登録されている人に対してかかってくる税金。
 一般的には取引の慣行上、年の途中で不動産を取得した場合は、所有期間で按分して、売主と買主で納税負担を決めることが多い。

契約書に添付する印紙代
契約金額 不動産
売買契約書
金銭消費貸
借契約書
100万円超
・・・200万円以下
2,000円 2,000円
200万円超
・・・300万円以下
2,000円 2,000円
300万円超
・・・500万円以下
2,000円 2,000円
500万円超
・・1,000万円以下
10,000円 10,000円
1,000万円超
・・5,000万円以下
15,000円 20,000円
5,000万円超
・・1億円以下
45,000円 60,000円

契約金額 工事請負契約書
(建物等工事がある場合)
100万円超
・・・200万円以下
400円
200万円超
・・・300万円以下
1,000円
300万円超
・・・500万円以下
2,000円
500万円超
・・1,000万円以下
10,000円
1,000万円超
・・5,000万円以下
15,000円
5,000万円超
・・・・1億円以下
45,000円
※税制等の改正により変更がある可能性がありますので注意してください。

おたずね書
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おたずね書とは,
 おたずね書とは、土地や住宅を購入したり、家を建てたりしたとき、税務署から費用やその資金をどのように調達したかという確認の書類です。

 これは、資産の動きを確認することで、贈与の有無や課税漏れなどがなかったのかなどを確認するものです。

以下の内容のものが主なものです。

・生年月日、職業、勤務先、前年度の所得

・共有者がいる場合は、その住所、氏名、生年月日、職業、勤務先、前年度の所得、持ち分割合、あなたとの続柄

・世帯主氏名、職業、年齢、あなたとの続柄

・購入した資産について、売主住所、氏名、あなたとの関係、購入時期、所在地、略図、購入価格、資産の利用状況など

・購入価格の支払状況

・支払代金の調達方法

  などを記入します。


 おたずね書が来ても、きちんと説明できるようにしておきましょう。
 預貯金通帳、定期預金の解約計算書、売買契約書、借入契約書、購入代金を売主に振り込んだ銀行振り込み書控えなど、裏付になるものは必ず保管しておきましょう。

住宅ローン控除(住宅ローン減税・住宅借入金等特別控除)と確定申告
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住宅ローン控除(住宅ローン減税・住宅借入金等特別控除)とは、
 銀行等の金融機関や住宅金融公庫などから一定の住宅融資等を受けて住宅(マイホーム)を取得した場合には、「住宅ローン控除(住宅ローン減税・住宅借入金等特別控除)」を受ければ、税金がもどるか軽減されます。

住宅ローン減税には、確定申告が必要です。
(給与所得者は、初年度のみで2年目以降は、確定申告のかわりに勤務先で年末調整をします)

<新築住宅の場合>

・建物の登記簿謄(抄)本(原本)
・住宅敷地の購入の借入金についても控除を受ける場合は、土地の登記簿謄(抄)本(原本)
・新築工事の請負契約書、又は売買契約書の写し
・住民票
・給与所得者の場合は、「給与所得の源泉徴収票」

<中古住宅の場合>

・土地、建物の登記簿謄(抄)本(原本)
・売買契約書
・住民票
・銀行等借入先から交付された「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
・給与所得者の場合は、「給与所得の源泉徴収票」

住宅ローン控除(住宅ローン減税)は、平成17年(2005年)から段階的に縮小。
住宅ローン減税期間は、変わらず10年ですが、取得時期によって、以下のとおり縮小されます。

居住年   住宅借入金等の年末残高  
平成16年  5,000万円以下の部分   
        → 1年目から10年目まで1%

平成17年  4,000万円以下の部分   
        → 1年目から8年目まで1%
        → 9年目から10年目まで0.5%

平成18年  3,000万円以下の部分   
        → 1年目から7年目まで1%
        → 8年目から10年目まで0.5%

平成19年  2,500万円以下の部分   
        → 1年目から6年目まで1%
        → 7年目から10年目まで0.5%

平成20年  2,000万円以下の部分   
        → 1年目から6年目まで1%
        → 7年目から10年目まで0.5%


対象となる住宅の要件

・自分が居住するための住宅であること
(店舗併用住宅などに ついては住宅部分が2分の1以上のもの)
・床面積が50平米以上のものであること

 既存住宅(中古住宅)の場合は上記1.2.の他に、建築後使用されたことのあるもので、かつ、建物の築後経過年数が、木造など耐火建築物以外の家屋の場合は20年以内のもので、鉄筋コンクリート造りなど耐火建築物である家屋の場合は25年以内のものであること。

 また、その住宅の購入時において自分と生計を一にし、その後においても引き続き自分と生計を一にしている親族等から購入したものでないこと

〔注〕対象となる住宅は、自分が居住している住宅が二以上ある場合には、主として自分が居住している一の住宅に限ります。

次のような借入金等は、「住宅ローン控除(住宅ローン減税・住宅借入金等特別控除)」の対象にはなりません。
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